2009-04-16 第171回国会 衆議院 財務金融委員会 第17号
その間、一九八〇年代に金融サービス法ができて、そして二〇〇〇年には金融サービス市場法ということで発展をしていった。
その間、一九八〇年代に金融サービス法ができて、そして二〇〇〇年には金融サービス市場法ということで発展をしていった。
実は私、九〇年代からずっとイギリスの制度等を見ておりまして、具体的には、二〇〇〇年の金融サービス市場法のもとで、FOS、フィナンシャル・オンブズマン・サービスといいますけれども、これが具体的にできて、横断的な金融紛争を解決するための制度というものができた。
金融サービス市場法について、犬飼先生がどれだけ情熱を傾けてやってみえたかというのは、私も、そばで若干拝見をさせていただいて、本当に重ねて敬意を申し上げたいというふうに思います。
ですから、法律自体を統合するとか、あるいは幅広いルールを薄くかけていくということはそれほど難しくないのですけれども、先ほども述べましたように、法律の目的というのが違っている部分がありまして、それぞれ目的に即した規定があるわけですから、これを一つの法律に置くのがいいのか、それとも、できるだけ横断的なルールは定めるけれども、なお銀行法とか保険法といった法律を残して、実質的な意味での金融サービス市場法ができればいいというふうに
大臣は、この著書の中でも、ホップ・ステップ・ジャンプということで、日本の金融市場の競争力強化をするために、今はステップの段階、金融商品取引法の段階、「いわゆる「投資サービス法」」とございますけれども、次のジャンプの段階は、包括的な金融サービス市場法、いわゆる金融サービス法、こういうことも視野に入れておられると。そして、それとともに日本版FSA構想についても記述されておられるわけでございます。
○参考人(池尾和人君) 金融審議会の第一部会で議論をしておりました過程では、今回の投資サービス法を将来のあるべき金融サービス市場法へ向けたステップであると。金融商品販売法が最初の、ホップ・ステップ・ジャンプであればそのステップであって、ジャンプとして次に、より包括的な銀行、保険も含めた金融サービス市場法を目指すべきだというふうな考え方を表明される委員が割とたくさんおられました。
よって、イギリス型の金融サービス市場法の早期実施を念頭に置き、旧来の縦割りの業法から金融市場を一元的かつ包括的に管理することが合理的であります。 よって、その意味で、業種ではなくて、商品に着目したFSA型行政機関を目指すことは今後とりわけ重要になると考えております。
私ども民主党が理想とします、若しくは私が理想とするのはイギリスの金融サービス市場法、つまり、投資家の当然の権利を保護していくと。そのために縦割り行政から横割り、横ぐしを刺していくと、このことが是非とも必要でありますから、それに目指して是非とも頑張ってもらいたいなと思っています。一歩前進です。まだ先は長いと思いますが、是非頑張ってもらいたいということで、私の質問を終わります。
このADRという制度、これは諸外国も非常に活発でありまして、イギリスにおきましては金融サービス市場法の中でADR制度というのが定義されております。そこで、じゃ日本の場合どうなっているか。まず、現状認識から御質問したいと思います。 私、ホームページで調べましたところ、ADR制度といいますのは、日本では各業態が持っております。
この金融サービス法は、金融サービス市場法として更に拡大充実されておりまして、我が国よりもっと先を行っていると言えるわけであります。 今回の金融商品取引法は、こうした流れに沿って実現したものとして私は大変評価いたしますが、まだまだ先があると考えてよいのでしょうか。
しかし、包括的な金融サービス市場法に向かう過程において、十年前からの審議の結果がこの法律案であるというのは残念でなりません。 市場法としては一定の前進は見たものの、投資者保護に対しては、今般の改正が商品取引所法に適用されることで従来の投資者保護がかえって後退している部分もあるわけで、省庁の縦割りが優先した感が否めません。
○与謝野国務大臣 先生御指摘のように、イギリスの金融サービス市場法は、まず第一には、預金、保険等を含む幅広い金融商品・サービスを包括的に規制対象にする一方、第二には、規制内容の詳細については、法律で定めるのではなく、金融サービス機構、FSAに広範な規制制定権限を認めている、そういうふうに私どもは理解をし、承知をしております。
○三國谷政府参考人 御指摘のとおり、イギリスで二〇〇〇年に制定されました金融サービス市場法は、銀行法や保険会社法等も統合いたしまして、ほぼすべての金融サービスを単一の法的枠組みに取り込んだものと承知しております。
英国の金融サービス市場法というのがありますが、今回のこの法案は、貯蓄から投資への流れを促進するということで、投資家保護法制について、従来縦割りの業法となっておったものを、だれが行うかということではなくて、むしろ何を行うかという機能面に着目をし、横断化また柔軟化をした法案だというようなことなんだろうと思います。
○大田参考人 先ほど先生御指摘があったイギリスの金融サービス市場法の中で、一連の、すべての包括的な規定がなされているということで、私もちょっとほかの諸外国の例を余り存じ上げませんのでそこのところしか答弁としてはできないんですけれども、やはり、先ほどあったように、漏れが今あるわけですね。ですから、漏れがあるんだけれどもとりあえずホップでいいんだということではないと思うんですね。
東証の西室社長と基本的に同じ認識でございますが、昨年十二月の金融審議会第一部会報告において、金融商品全般を対象とする、より包括的な規制の枠組み、いわゆる金融サービス市場法と申しますか、これにつきまして、投資サービス法の法制化とその実施状況、各種金融商品の特性、中長期的な金融制度のあり方なども踏まえ、当部会において引き続き精力的に検討を続けていくこととしたいというふうにされていると認識しております。
イギリスの場合、商品先物取引や融資などが金融サービス市場法の規制対象に入っているというふうにお聞きしますけれども、今回はそれがそうなっていないわけであります。議論としては、ホップ、ステップ、ジャンプで、今はステップだからそこまで行かないんだ、ジャンプの際には入れるんだという話があります。
そこで、先ほど申し上げましたが、イギリスがやはり命運をかけた金融サービス市場法というのをつくったわけであります。法案の審議に当たって、金融は全産業の動脈であり、二十一世紀の英国と国民の豊かさを決定する重要な法案だということを、ブレア首相とブラウン蔵相みずからがかかわって法案を成立されたというふうに言われております。
我々も、先ほど申しましたけれども、今回の証券取引委員会が最終的には、我々は金融サービス市場法を提唱しているわけでございますけれども、コングロマリット化が今確かに進んでいる、さらに今後進む、そういう中で、金融サービス市場法みたいなものがきちっとでき上がった際には、それにあわせて監督を、証券、保険、預金とあわせてやっていくのがあり得べき姿だろうなというふうに思っている次第です。
○政府参考人(三國谷勝範君) まず、二〇〇〇年に成立いたしました英国金融サービス市場法におきましては、その規制目的の一つといたしまして金融犯罪の縮減を掲げていると承知しております。
金融サービス・市場法による消費者の権利保障のための法制度が完備していない我が国において、甚大な被害が発生して慌てて業法を改正する、言わばモグラたたきの後追い金融行政にならないか、懸念するところであります。 今回の法改正で、数多くの銀行代理人が登場し、多様で多彩な店舗、営業形態になると、正規の代理人と虚偽の代理人とを識別するのが困難になるおそれがあります。
イギリスの金融サービス市場法には、以下の四点が目標として掲げられています。一、市場の信頼を維持する。二、金融制度に対する一般の理解を深める。三、適切な消費者保護を保障する。四、金融犯罪と戦う。この法律は政府が検討している投資サービス法のモデルと言われていますが、今回の立法にも正にこれらの視点が欠かせないと思います。
この点も踏まえて、民主党では現在金融サービス市場法の検討を進めております。この中では、プロである銀行とアマチュアである預金者の間にどのようなルールを置くのかなどを含め、銀行の約款のあり方にもかかわる重要な問題がこの中には含まれております。民主党案は、いずれ世に問うことになるであろうこの金融サービス市場法の精神も先取りをして、御指摘の第五条の規定を設けさせていただいたところでございます。
ちなみに、政府の投資サービス法がモデルとしたイギリスの金融サービス市場法では、以下の四点を目的に掲げています。一、市場の信頼を維持する、二、金融制度に対する一般の理解を深める、三、適切な消費者保護を保障する、四、金融犯罪と戦う。
したがって、あくまでもそれを横断的にくし刺しにした、要するに金融サービス法、金融サービス市場法が必要だ、こういうふうに言われておるのを伺っておりまして、私も全くそのとおりだというふうに思っておったわけですが、今回あえて、金融サービス法とは言わないんだ、投資サービス法だというふうに言われた、そこのところの真意というのをぜひお聞かせいただきたいということが一つ。
今とりあえず投資サービス法なんだというお話については、ある一定の理解はさせていただくわけでありますが、果たして本当にそれで日本の国際市場としての価値が上がっていくのか、また、世界の信頼を得ることができるのかという点からいきますと、私はやはりイギリス型の金融サービス市場法を早期につくるべきだというふうに考えておるわけであります。
私は冒頭、銀行、証券、保険、そしてまたその他の投資物件に関する法律のそれぞれのすき間を埋める横断的な法律を早期に確立すべきだ、それが金融サービス市場法と仮にするなら、そういう法律をやはり早くやるべきだということを申し上げました。 実は今回、私もまだ国会へ来てから一年半でありますが、かつて過去にどんな関連の法案が審議されていたのかということで、第百四十七国会からずっと一遍調べてきました。
当然、今後、投資サービス法だとか金融サービス市場法というような法律が制定されていくのかどうかわかりませんけれども、いずれにしても、先ほど申し上げましたイギリスの事例でも、包括的、横断的法制の整備のもと、こういう法律がきちっと整備をされている中で、郵政民営化の根幹であるこの巨大な銀行と保険会社、これが今のままのルールで本当に管理できるのか、そして運営できるのか。
○広田一君 ここまでの事態になることは想定していなかったということなんですけれども、ただ、今回の例えば不招請勧誘のモデルとなりましたイギリスは、十八年前の一九八六年に既に金融サービス市場法といったものを制定して、今回の改正の柱となった取組をいたしております。
まず、この不招請勧誘禁止の規定はイギリスの金融サービス市場法などをモデルとしていると思いますけれども、参考までに、イギリス、アメリカ、香港、類似の規制を行っていると思いますけれども、その抑止効果についてどう分析されているのか、お伺いしたいと思います。
さらに、保険には、図三の場合でありますが、保険には保険業法というきちっとしたものを、日本型金融サービス市場法の下に、下というか上というかわかりませんが、つけていただきたい、それぐらいの思いだということでございます。
今後、機能別、横断的な投資家保護法制の整備を図ることが必要だと、こういう見解を述べておられますが、幅広い投資サービスを投資家保護の対象に含めるだけでなく、イギリスの金融サービス市場法のように、実際に被害を受けた金融消費者の救済を迅速かつ的確に行うような仕組みを設けることも重要であると考えます。この点について検討をされるお考えがあるかどうか、御所見を伺います。